人吉温泉の情報満載
〒019-2742 秋田県秋田市河辺三内字丸舞1-1
開放感あるバーデゾーンと旬な食材を使った会席料理が自慢である
自然に囲まれた温泉利用型健康増進施設。専門スタッフによる運動プログラムなどの提供を受けられます。食事は新鮮な地元産の食材を取り入れた会席料理が自慢です。森林浴が出来る散策コースもあります。都城市から、閉館していた吉之元町の健康増進施設(ウエルネスグリーンヒル、後の神々のふるさと湯)を購入していたエリシオン宮崎(宮崎市、加行仁司社長)は、改修工事を終え、介護福祉施設エリシオン霧島(税所俊臣管理者)の一部とし ...
... (上はイランのテヘランのバザールで見つけた壁) 記録だけ 2009年度 24冊目 『奈良百遊山』健康づくり50選 奈良県福祉部健康増進課 編集・発行 平成16年3月19日第2版 115ページ 無料 ...
厚生労働省 発表 平成21年2月20日 厚生労働省 健康局総務課 生活習慣病 対策室 担当:坂本、久保 電話: 03-5253-1111(代表)(内2973) 03-3595-2245(ダイヤルイン) 平成21年「女性の健康週間」イベントについて ~生涯を通じた女性の健康づくりに ...
■ [ ゲーム ] 電機3社がWiiを使った健康増進サービスをスタート、『Wii Fit からだチェックチャンネル』を任天堂が開発(3) - iNSIDE http://www.inside-games.jp/news/333/33319.html 面白いサービスが始まるんだね。 ...
健康増進法とは?
健康増進法とは?お昼に入ったラーメン屋さんで「健康増進法に基づき店内を禁煙にさせていただきます」という張り紙がしてありました。私はタバコを吸わないので良いことだなあと思いましたが、この「健康増進法」とはどんな法律なんですか?インターネットで読みましたがいまいち理解できません、どなたかサルでもわかるように説明していただけますか?できることならパチンコ屋さんを禁煙にしてほしいんですが・・・・

カテゴリ:暮らしと生活ガイド>法律、消費者問題
健康増進法完全無視の飲食店を訴えたいのですが・・できるでしょうか?
健康増進法完全無視の飲食店を訴えたいのですが・・できるでしょうか?こっちが食事を楽しんでいるのに、どこからともなく襲ってくる毒ガス・・できるかぎり禁煙席がある飲食店にしか入らないようにしていますが、突然の出張での入店など気をつけるにも限界があります。もちろんその場で「煙いです」と店員や対象者に必ず主張しますが、「禁煙ではない」ということで逆切れされるケースも多々あり、不愉快な思いをすることしかり。 さらに、「禁煙席」とは名ばかりで、何の仕切りも無く臭い毒ガスが流れてくる飲食店も多く、禁煙席だからといっても油断できません。ですので健康増進法を無視して店内で喫煙をさせる飲食店、もしくは禁煙席だけど煙を吸わせる飲食店を片っ端から訴えたいのですが・・そういった事例ってあるのでしょうか?まぁはっきり言って嫌がらせですがw平日昼間の時間は余裕で取れるので、本人訴訟も楽勝な環境よ。他人の毒ガスを無理やり吸わされる・・マナーでもなんでもないテロと言っても過言ではない問題を少しでも無くしたい・・そう思うのですよ。

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健康増進法の第5章第2節第25条・受動喫煙の防止について
健康増進法の第5章第2節第25条・受動喫煙の防止についてhttp://www.ron.gr.jp/law/law/kenko_zo.htm#5-2-judouこれを見ただけではイマイチ具体性に欠けるので質問させてください。私の勤務先では、廊下の一角をパーテーションでコの字型に区切って排煙設備を設置し、喫煙スペースとしています。当然煙は廊下全体に広がり、煙草を吸わない人がトイレや給湯室へ行く為に廊下を歩くときにも副流煙を吸っている事になります。事実、移動の為に数十秒廊下に出ただけでも髪に臭いが付く始末です。ここで質問なのですが、上に挙げたような喫煙スペースは、健康増進法上の受動喫煙の防止策として機能しているのでしょうか?煙草の苦手な身としては、本当に受動喫煙を防ぐ為にはこのようなセミオープンスペースではなく、完全な個室でなければ意味がないように思います。ご意見をお聞かせ願えますでしょうか?
全席 喫煙OKの 飲食店は 健康増進法に明らかに違反してると思うのですが、どの機関...
全席 喫煙OKの 飲食店は 健康増進法に明らかに違反してると思うのですが、どの機関に申告すればいいのでしょうか? 地方の、居酒屋とか喫茶店とかだと 一々 言ってもしょうがないですが・・・ 行く方に問題。全国展開している チェーンでもいまだに そういう店があり 驚かされました。。 店舗によって、対応は異なるという返事が そのチェーンの担当の人から 返信メールが来たのですが・・・ 衛星面 だから 保険所が担当でしょうか?健康増進法第25条において、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」こととされています。

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本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません....
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。これどういう解釈をすればいいんでしょう?ビタミン系ドリンクや肥満対策系として世間で認識されているような食品、飲料製品ってありますよね。ああいうのってそれなりに効果がでると思うから人は買うものだと思うのですが、 「より健康が増進するものではありません」 という部分があることによって、「えっ、じゃこの飲み物どういう意味があるんだ???」と不安気味な気分で飲んでたりします。これって単純に「効果とか確認はできたけど個人差があって保証はできないよ」っていう風にとらえればいいのでしょうか?